税務相談とか、申告書作成とか、税理士しかしてはいけない独占業務です。
— 公認会計士わんころくん@税金修行中 (@wankorokun_0707) August 27, 2018
ファイナンシャルプランナーでも一般論以上の話をしたら税理士法違反です。
たまにグレーな話をしてそうだけど、
ちゃんと分かって守ってるのかなぁ?
刑事罰もあるから気をつけて!
そう、これ結構グレーなことしてる人いませんか?
税務相談は税理士の独占業務なので、税理士しかしてはいけません。
ファイナンシャルプランナーも結構税金の話をしていますが、一般論の枠を超えてはいけないので個別事情の税金相談に乗るのは違法になります。税理士法違反です。
公認会計士も、「税理士登録をしていない場合」は全く同じで、税務相談をしてはいけないし、申告書作成代行もダメ。
公認会計士・税理士だったらいいんですけどね。
過去に無免許税理士が捕まってましたね。
それはもう、知らなかった云々の話ではないですが。。
公認会計士と税理士の違いは、この記事も参考にどうぞ。
公認会計士は申請をすることで税理士登録できるので理解されにくいですが、税理士登録してないと一切の税理士業務は出来ないです。
じゃぁ、みんな登録すればいいんじゃないの?って思うかもしれませんが、
監査法人で勤務している公認会計士は税理士登録はできません。
仕事をする上で必要がないっていうのもありますが、それ以上に公認会計士には外部の第三者的な立場からの独立性が求められるからです。
つまり、公認会計士は監査先外部の人間で、かつ、会社から独立した立場を取らないといけないので、会社の中で税務相談に乗るような税理士業務と相反する部分があるのです。
最近はフリーランスの人や、会社を設立する人も増えてきていますし、しやすい環境になっていることも事実です。
これから起業家は益々増える可能性だって大いにあります。
なんせ人生100年時代ですからね。
ホリエモンの本「10年後の仕事図鑑」を読んで、今後の働き方はどうなるか?を考えた記事も参考にどうぞ。
また、人生100年時代についてはこの記事でも触れています。
税理士の支援が必要になる人も増えてくると思いますので、このあたりの法令違反に巻き込まれないように気をつけましょう。
税務相談は、税理士に!です。
当たり前ですけどね。
安易な意思決定をしないよう、税理士にしっかりと相談しましょう
税金に関しては知らないことで損する制度がたくさんあります。
相続税でいえば、相続時精算課税制度や、小規模宅地の特例などはその最たる例です。
相続時精算課税制度に至っては、一度適用すると二度と暦年課税に戻すことができない制度となっていますので慎重な判断が必要です。
また、税理士であれば誰でもすべての税法に精通しているとも限らないのです。
当然、お医者さんでいうところの「内科」「小児科」「整形外科」「眼科」などと同じように、税理士にも得意・不得意があります。
要望にあった税理士を検索できるサイト(税理士ドットコム)もありますので、その分野で信頼できる税理士を探しやすい時代になりました。
税理士ドットコムでは、利用ユーザーの7割が顧問報酬の引き下げに成功しているという実績もありますので、特に、現状の税理士に価格面・サービス面で不満のある方にはオススメできるサイトです。