- 贈与税の時効は基本6年。悪質な場合(故意)は7年に!
- うっかり忘れていた場合(過失)や、知らなかった場合はどうするか?
- 贈与したかどうかなんて、税務署にバレるの?
- 安易な意思決定をしないよう、税理士にしっかりと相談しましょう
贈与税の時効は基本6年。悪質な場合(故意)は7年に!
時効というと何年のイメージがありますか?
ニュースでよく見る刑事事件では、刑罰の重さによって時効の長さが変わります。
民法や商法では5年とされているケースが多く見受けられます。
税法でも時効があります。
そのうち、贈与税の時効は基本的は6年になります。
つまり、6年間申告を(知らずに)忘れていて6年が経過すれば「時効」ということになります。
相続税法では、このように記載されています。
(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
第三十六条 税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び第三項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。
(省略)
3 偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税(その贈与税に係る加算税を含む。)についての更正決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行為により国税通則法第二条第九号(定義)に規定する課税期間において生じた同条第六号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
(省略)
相続税法より引用
法律って読みにくですね。。。
つまり、表現を整理すると、
- 贈与税の時効は、原則、申告期限から6年
- 悪質な場合は、申告期限から7年
ということです。
注意点としては、申告期限から起算して6年(もしくは7年)となる点です。
※申告期限は、翌年の3月15日
うっかり忘れていた場合(過失)や、知らなかった場合はどうするか?
忘れていた場合、基本的には、改めて申告することになりますが
その際にペナルティがかかります。
- 無申告の場合は、無申告加算税
- 遅れた場合には延滞税(加算税に加えて)
という風に、追加で税金を支払う必要があります。
さらに、内容が悪質と認められた場合は、「重加算税」が課せられます。
贈与したかどうかなんて、税務署にバレるの?
贈与したかどうかなんて、税務署がわかるわけがないって思いますよね。
でも案外わかったりするのです。
それは、特に
- 不動産を購入した時
- 相続が発生した時
お金が大きく動くイベントが発生した際に、税務署が税務調査に入ると
贈与税の申告漏れが指摘されるケースが散見されています。
別の記事でも紹介しましたが、贈与は年間110万円の非課税枠があります。
また、相続対策を考えると多少贈与税を支払っても相続税支払いを減少させ、結果的にトータルで節税できるケースも多いのです。
【非課税枠を紹介した記事】
正しい税額計算は複雑になるケースもあり、専門家に依頼した方が結果として得をするケースもあります。
つまり、節税にもなって納税者はハッピー、お仕事をもらった税理士もハッピーとなるWIN-WINの関係ができるのです。
税務相談は、巷ではファイナンシャルプランナーや金融機関がやっていたりもしますが、税理士以外が個別の税務相談をするのは税理士法違反です。
なので、積極的に個別具体的な税務相談をしようとしている無資格者はいないでしょう(いないと信じましょう)。
くれぐれも、税務相談は税理士に頼むようにしてくださいね!
安易な意思決定をしないよう、税理士にしっかりと相談しましょう
税金に関しては知らないことで損する制度がたくさんあります。
相続税でいえば、相続時精算課税制度や、小規模宅地の特例などはその最たる例です。
相続時精算課税制度に至っては、一度適用すると二度と暦年課税に戻すことができない制度となっていますので慎重な判断が必要です。
また、税理士であれば誰でもすべての税法に精通しているとも限らないのです。
当然、お医者さんでいうところの「内科」「小児科」「整形外科」「眼科」などと同じように、税理士にも得意・不得意があります。
要望にあった税理士を検索できるサイト(税理士ドットコム)もありますので、その分野で信頼できる税理士を探しやすい時代になりました。
税理士ドットコムでは、利用ユーザーの7割が顧問報酬の引き下げに成功しているという実績もありますので、特に、現状の税理士に価格面・サービス面で不満のある方にはオススメできるサイトです。