相続で出てくる「遺留分」とは?
相続では「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉が度々登場します。
遺留分とは、各法定相続人に対して法律上で保障されている相続財産を指します。
つまり、最低限の相続の権利が保障されているのです。
例えば、遺言で遺留分すら相続財産をもらえないような相続人がいたとします。
その場合、その相続人は、(仮に亡くなった人_被相続人から嫌われていたとしても)一定分の相続財産を取得する権利を主張することができるのです。
これは覚えておいて損はないでしょう。
ところで法定相続分と遺留分の関係は、たとえば以下のようになります。
- 相続人が配偶者と子:法定相続分=1/2ずつ、遺留分=1/4ずつ
- 相続人が配偶者と親:法定相続分=配偶者2/3・親1/3、遺留分=配偶者1/3・親1/6
この「遺留分」を相続財産額に乗じた金額分については、権利を主張することができます。
ちなみに、兄弟姉妹には遺留分はありませんので注意が必要です。
法定相続人が最低限権利を主張できる「遺留分侵害額請求」
以前は、この権利を主張できる部分のことを「遺留分減殺請求」と読んでいました。
ただし、法律改正で名称と内容が改定され、「遺留分侵害額請求」と名称が変更されています。
相続法改正で、
— 公認会計士わんころくん@税金修行中 (@wankorokun_0707) September 24, 2019
今までの「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」に言葉が変わっています。
これによって、遺留分は金銭で支払うことが原則となり、仮に不動産等の現物で支払う場合は譲渡所得課税がされることとなりましたので注意が必要です。
もし、不当に自分の相続財産が少ないな、と感じたらこの「遺留分」を主張してみましょう。
知っておくだけで簡単に泣き寝入りせずに済むかもしれませんので、覚えておいて損はないと思います。
また、より専門的な内容は専門の弁護士や税理士に相談することで、よりよい解決策が提示される場合もあります。
うまく専門家を味方につけておくことで、損せずに済むケースもあります。
普段からうまく専門家を利用しましょう(無駄にお金を払う必要はありませんが)
安易な意思決定をしないよう、税理士にしっかりと相談しましょう
税金に関しては知らないことで損する制度がたくさんあります。
相続税でいえば、相続時精算課税制度や、小規模宅地の特例などはその最たる例です。
相続時精算課税制度に至っては、一度適用すると二度と暦年課税に戻すことができない制度となっていますので慎重な判断が必要です。
また、税理士であれば誰でもすべての税法に精通しているとも限らないのです。
当然、お医者さんでいうところの「内科」「小児科」「整形外科」「眼科」などと同じように、税理士にも得意・不得意があります。
要望にあった税理士を検索できるサイト(税理士ドットコム)もありますので、その分野で信頼できる税理士を探しやすい時代になりました。
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