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相続時精算課税制度を適用したら少額でも毎回申告が必要。「相続時精算課税選択届出書」の提出は毎回出す必要はない。

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相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、その名のとおり、一定額までの贈与にかかる贈与税に関して、「相続時に精算して課税」する制度です。

つまり、課税の繰り延べができる制度となっています。

 

この制度を利用できるのは、60歳以上の祖父母や親が、20歳以上の子(または孫)に贈与する場合です。

※2022年4月1日以降の贈与から、受贈者の年齢要件が18歳以降に変更となります。

 

相続時精算課税制度を適用した場合、その後は一般的な暦年課税に戻ることはできません。

その代わり、2,500万円までの贈与に関しては贈与税が課税されず、2,500万円を超える部分の贈与に対して一律20%の贈与税が課税されることになります。

※年間2,500万円ではなく、累計で2,500万円です。

 

一見、お得な制度のようにも見えますが、使い方を誤ると悲惨な制度です。

 

個人的には、適用をあまりオススメできるケースが少ないと感じています。

 

オススメできるケースとしては、例えば

  • どう考えても相続税の基礎控除以内に収まる財産しか持っていない
  • 相続時に価値が(ほぼ確実に)5倍、10倍に膨れるようなスバラシイ不動産(資産)を持っている ← バブル崩壊後のような超割安みたいな状況が再来すればね・・・
  • 財産と言われるようなものは収益不動産ぐらいしかなく、その不動産も早めに孫の世代に承継しておきたい

といった限定的なケースです。

 

2,500万円まで非課税というフレーズに惹かれてしまう気持ちはわかりますが、贈与税が非課税になるだけで相続時には、この制度によって贈与した財産は足し戻して相続税が課税されます。

つまり、課税時期が相続時に繰り延べられているだけで、基本的には節税になりません。

 

暦年課税でつかえたメリットが使えなくなる制度

相続時精算課税制度を適用すると、暦年課税(何も届出をしていない場合はこれに該当)で使えていた以下の制度が適用できなくなります。

 

  • 贈与税の年間110万円の非課税枠(適用後はずっと暦年課税に戻れない)
  • 相続税に関する小規模宅地の特例

 

このブログを読んでいただいている方であれば、この制度が適用できないことがいかに痛いことかわかると思います。

小規模宅地の特例にいたっては、80%の評価減が適用できる可能性がある使えるなら使わないと損な制度なので、これを利用できないのは非常に勿体無いです。

 

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相続時精算課税制度の適用には、申告時に「相続時精算課税選択届出書」の添付が必要

相続時精算課税制度を適用するには、贈与税の申告時に「相続時精算課税選択届出書」を添付して税務申告をする必要があります。

 

この届出書のフォーマットは国税庁から公表されています。

(➡︎こちらからダウンロードできます

 

この届出書は、記入するほかに、

 

  • 戸籍謄本
  • 住民票

 

の添付が必要ですので、少し手間がかかります。

 

贈与は少額でも毎年申告が必要。「相続時精算課税選択届出書」は一度提出すればその後は提出不要

相続時精算課税制度を利用する場合には、暦年贈与でいう110万円の非課税枠がありません。

 

つまり、少額(例えば、年間に数十万円)であっても、贈与があった度に贈与税の申告をする必要があります。

 

ただし、「相続時精算課税選択届出書」については、最初の適用時に提出すれば再度提出する必要はありません。

 

安易な意思決定をしないよう、税理士にしっかりと相談しましょう

税金に関しては知らないことで損する制度がたくさんあります。

相続税でいえば、相続時精算課税制度や、小規模宅地の特例などはその最たる例です。

相続時精算課税制度に至っては、一度適用すると二度と暦年課税に戻すことができない制度となっていますので慎重な判断が必要です。

 

また、税理士であれば誰でもすべての税法に精通しているとも限らないのです。

当然、お医者さんでいうところの「内科」「小児科」「整形外科」「眼科」などと同じように、税理士にも得意・不得意があります。

 

要望にあった税理士を検索できるサイト(税理士ドットコム)もありますので、その分野で信頼できる税理士を探しやすい時代になりました。

 

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 ➡︎税理士ドットコムの公式サイトをチェック

 

 

 

 

 

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