相続財産の分割に必要となる「遺産分割協議書」とは?
遺産分割協議書は、誰がどの遺産を相続したかを示す証明書のような書面になります。
相続財産(遺産)を相続できる人は法律で決まっています。
亡くなった故人(被相続人)の遺言書がある場合は、その遺言により指定された人(相続人または受遺者)が被相続人の財産を取得することができます。
一方で、遺言書がない場合には、法定相続人全員で「遺産を誰が取得するか?」を決める必要があります。
この遺産の分割内容(誰がどの遺産をいくら取得するか?)を決めるために利用する正式な書面が「遺産分割協議書」なのです。
遺産分割協議書はなぜ必要なのか?
遺産分割協議書なんて作らなくても、話し合って勝手に親族で決めたらいいんじゃないの?
って思われた方、それは危険です。
例えば、不動産を相続で取得した場合には、「相続登記」をすることによって名義変更を行う必要があります。
お金(預金)を相続で取得した場合にも金融機関において名義変更をする必要があります。
それらの各種名義変更手続をするためには、「遺産分割協議書」のように「誰がどの財産を取得するか?」が明確にわかる証明書が必要になります。
この証明書の役割を果たすのが「遺産分割協議書」なので、この書類がないと、相続の名義変更を終えることが難しくなります。
また、税金面でも遺産分割協議書は重要な役割を果たします。
仮に、相続税の申告書と遺産分割協議書の内容に齟齬があった場合には、その差の部分が「贈与」として認定され、「贈与税」という追加の税金が課せられる可能性があります。
遺産分割協議書はどうやって作るの?
遺産分割協議書は自身で作ることも可能ですが、個人的にはオススメしません。
僕自身も職業柄、遺産分割協議書を見る機会が非常に多いのですが、案外、漏れや間違いが見つかっています。
なぜそんなことが起きるのか?というと、「被相続人の財産内容を把握しきれていない人や、相続財産に含めないといけないものを理解していない人が作るから」です。
相続税の申告が必要な方であれば、税理士が関与して納税面も考慮した上で財産内容を洗い出しますので、財産が漏れることは少なくなりますが。
遺産分割協議書の作成を依頼できる先は、主に、
・司法書士
・税理士
・弁護士
・信託銀行
となります。
多くの方は、司法書士や税理士にお願いしていますね。
司法書士は、相続登記(不動産の名義変更)で関与しますし、税理士は相続税申告で関与します。
それらの手続きの一貫で遺産分割協議書も作成することが一般的です。
一番相続人にストレスが少ない遺産分割協議書の作り方(流れ)は、
1.専門家に遺産分割協議書の作成を依頼する
2.内容を相続人の間で確認する
3.遺産分割協議書に相続人全員の署名・捺印(実印)を行う
という流れです。
この流れで作成した遺産分割協議書を持って、金融機関窓口で口座の名義変更手続などを進めていくことになります。
当然、司法書士に不動産の名義変更(相続登記)を依頼する場合にも、「遺産分割協議書」の提出が求められます。