そもそも「小規模宅地の特例」とは? 家なき子とは? 家なき子にも小規模宅地の特例は適用できる 安易な意思決定はトラブルのもと。税理士にしっかりと相談しましょう そもそも「小規模宅地の特例」とは? 自宅の土地を所有している方(賃貸ではない)は、こ…
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