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【相続税】家なき子にも小規模宅地の特例は適用可能。ポイントは「別居3年以上の賃貸暮らし」

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そもそも「小規模宅地の特例」とは?

自宅の土地を所有している方(賃貸ではない)は、この「小規模宅地の特例」を知っておいても損はないと思います。

小規模宅地の特例とは、端的に言えば、ある一定の要件を満たすことで相続税の計算上、土地の評価額を最大80%減額してくれる制度です。

(つまり、土地の評価額が1億円だった場合、2,000万円になるということです。当然、その分相続税の負担も安くなります)

 

小規模宅地の特例について、ここで詳しく説明することは趣旨から外れますので割愛しますが、聞いたことがない方は、別の記事で紹介していますので、ぜひ読んでみてください。 

www.wankorokun.com

 

家なき子とは?

家なき子とは、相続税の界隈では良く言われる用語です。

一般的に、小規模宅地の特例(特定居住用宅地)を適用する場合、

・被相続人の同居親族である

ことが要件となっています。

 

つまり、原則的には、同居親族でない者には、小規模宅地の特例(8割の評価減)が適用できない、という考え方が原則的に存在します。

 

ただし、「家なき子」として認定されると、同居親族でなくても小規模宅地の特例を適用できる、というのがいわゆる「家なき子の特例」ということです。

 

家なき子として認定されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

<家なき子として認められる要件>

  • 被相続人(亡くなった人)に配偶者および同居親族がいない
  • 相続開始前3年以内に自分 or 近親者 or 特別な関係のある法人が所有する自宅に住んでいない(持ち家がない)
  • 相続開始時に居住している家屋を過去に所有したことがない(ずっと賃貸)
  • 相続税申告期限(相続開始日より10ヶ月)以内に相続した土地を売却しない

 

小規模宅地の特例は、基本的には、同居している親族(特に配偶者)に過度な負担とならないよう優遇措置が設けられていることからすると、

相続税評価額を下げるために、一時的に賃貸に住み替えて「家なき子」と言わせないような制度となっています。

ややこしい要件のように思いますが、抜け道をできるだけ作らないような書き方をしているだけであって、基本的には「3年以上別居暮らしで賃貸住まいの親族」が適用できる可能性がある、と思っておくと理解しやすいです。

 

家なき子にも小規模宅地の特例は適用できる

家なき子として認められることで、同居親族と同様、小規模宅地の特例の恩恵が受けられます。

相続人の中に、ずっと賃貸住まいの方がいれば、このような制度があることも頭の片隅に置いておくと良いと思います。

 

家なき子かどうかを判定するため、相続税申告時に、税務署には証拠となる資料を提出する必要があります。

 

一般的には、

 

  • 戸籍の附票(過去の住所遍歴がわかる)
  • 現在住んでいる家の賃貸借契約書

 

などを提出することになるでしょう。

80%も評価額を減額できる制度なので、税務署も証拠を提出しないことには認めないというわけです。 

 

安易な意思決定はトラブルのもと。税理士にしっかりと相談しましょう

税金に関しては知らないことで損する制度がたくさんあります。

相続税でいえば、小規模宅地の特例(家なき子特例を含む)などはその最たる例です。

 

また、税理士であれば誰でもすべての税法に精通しているとも限らないのです。

当然、お医者さんでいうところの「内科」「小児科」「整形外科」「眼科」などと同じように、税理士にも得意・不得意があります。

 

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