税金対策で経費に落としました〜とかよく聞きますよね。
どういうことか理解できていますか?
この計算、法人化しているかどうかで話が少し変わってきます。
法人化している場合は主に法人税計算、
法人化していない個人事業主(自営業)の場合は主に所得税計算をして税金を支払わなければいけません。
これについて、中学生でもわかるように超ざっくり、サクッと説明します。
法人の税金計算について(超ざっくりver.)
法人化している場合は、会社の利益に対して税金がかかります。
厳密には、会社の会計上の利益から税務調整をして、法人税法上の利益である「所得」に対して税金がかかります。
つまり、所得が低ければ払う税金が少なくて済むのです。
所得の計算は、ざっくり言えば、会計上(つまり決算書上)の純利益から、
損金不算入(会計上は費用だけど、税務的には費用にならないもの)などを調整するのです。
法人税法上の費用のことを「損金」というと考えておけばイメージがつきやすいでしょう。
つまり法人の場合は、損金になるものが多いほど支払う税金が少なくて済みます。
法人の場合、所得を減らすために損金に算入することを指して「経費で落とす」ということが多いです。
個人の税金計算について(超ざっくりver.)
自営業の場合は、主にその事業にかかった所得(事業所得)に対して税金がかかります。
その事業所得を計算するにあたって、必要経費を差し引きます。
厳密には、
事業所得=総収入金額−必要経費
となるので、売上をいっぱいあげても、その分必要経費が多いほど、税金計算の対象となる所得が下がるのです。
極端な話、所得がゼロであれば事業所得に対して税金はかかりません。
個人の方はこれを指して「経費で落とす」と言っています。
必要経費の範囲については、
ざっくり言えば、「その収入を得るために必要だからかかった費用」です。
例えば、売上を上げるために広告を打てば、それにかかったお金は経費で落ちます。
細かいところは個別判断になりますが。
どうですか?
税金に拒絶反応がある人でも、これぐらいのイメージは持っておくと良いでしょう。
安易な意思決定をしないよう、税理士にしっかりと相談しましょう
税金に関しては知らないことで損する制度がたくさんあります。
相続税でいえば、相続時精算課税制度や、小規模宅地の特例などはその最たる例です。
相続時精算課税制度に至っては、一度適用すると二度と暦年課税に戻すことができない制度となっていますので慎重な判断が必要です。
また、税理士であれば誰でもすべての税法に精通しているとも限らないのです。
当然、お医者さんでいうところの「内科」「小児科」「整形外科」「眼科」などと同じように、税理士にも得意・不得意があります。
要望にあった税理士を検索できるサイト(税理士ドットコム)もありますので、その分野で信頼できる税理士を探しやすい時代になりました。
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