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【相続税】「地積規模の大きな宅地の評価」と「小規模宅地の特例」の併用は可能か?

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相続税で優遇される財産評価の方法

相続税の計算をする際、被相続人(亡くなった方)が持っていた財産の金額を算定する必要があります。

なぜなら、相続税は財産額に税率を乗じて計算されるため、相続財産額が少ない方が税務メリットがあるためです。

 

特に相続税がかかる方は、不動産を所有しているケースが多く、例えば、土地の評価で優遇措置を利用するかどうかで相続税評価額が大きく変わってしまいます(優遇措置を利用しないと、相続財産の金額が必要以上に高くなってしまい、多くの税金を払うことになります)。

 

そこで今回は、優遇措置のある地積規模の大きな宅地(広大地)の評価と、小規模宅地の特例について書いてみたいと思います。

 

地積規模の大きな宅地の評価とは?

地積規模の大きな宅地とは、

  • 三大都市圏では、500㎡以上の地積の宅地
  • 三大都市圏以外では、1,000㎡以上の地積の宅地

をいいます(一部例外あり)。

 

この宅地に該当する場合は、「規模格差補正率」という率を乗じることで評価額を減額することができる制度です。

実際に判定する際は、国税庁から公表されているチェックシートを利用するケースが多いです。

 

このシートを利用することで漏れなくチェックができます。

➡︎国税庁公表のチェックシートはこちら

 

小規模宅地の特例とは?

小規模宅地の特例とは、宅地に関して一定規模までの面積については、条件を満たせば評価額を減額してくれる制度です。

 

ざっくり言えば、被相続人が住んでいた宅地で、配偶者や同居親族が相続して引き続き住む場合には、330㎡の部分まで80%の評価減を認める特例です。

(他にも特定事業用宅地など、細かく要件が規定されています)

 

詳しく知りたい方はこちら。

国税庁HP「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」

 

ここでは、小規模宅地の特例が適用できれば、最大80%も土地の財産評価額を圧縮できるということを覚えておきましょう。

 

典型的な例は、配偶者や親が亡くなったため、住んでいた土地を相続して住み続けるようなケースに80%評価減が適用できる、ということです。

 

地積規模の大きな宅地の評価と小規模宅地の特例は併用できるか?

 

ここまで説明すると、「地積規模の大きな宅地(広大地)」と「小規模宅地」が矛盾しているように思いますが、これは併用することができます。

 

どういうことかと言うと、広大地であっても、小規模宅地の条件に該当する場合は、上限面積の部分まで評価減が認められています。

 

例えば、親が1,200㎡の大きく豪華な家に住んでいたとしましょう。そこで同居していた子供が親から家を相続したケース。

この家に子供が引き続き住み続ける場合は、その土地の相続税評価額に1,200㎡分の330㎡を乗じた金額に対して、80%の評価減が行われます。

 

これは利用しないと損ですね。

住む家というのは、贅沢品ではなく生活に必要な場所なので、その家については税額軽減があることで過度な税負担とならないように配慮されています。

 

 

安易な意思決定をしないよう、税理士にしっかりと相談しましょう

税金に関しては知らないことで損する制度がたくさんあります。

相続税でいえば、相続時精算課税制度や、小規模宅地の特例などはその最たる例です。

相続時精算課税制度に至っては、一度適用すると二度と暦年課税に戻すことができない制度となっていますので慎重な判断が必要です。

 

また、税理士であれば誰でもすべての税法に精通しているとも限らないのです。

当然、お医者さんでいうところの「内科」「小児科」「整形外科」「眼科」などと同じように、税理士にも得意・不得意があります。

 

要望にあった税理士を検索できるサイト(税理士ドットコム)もありますので、その分野で信頼できる税理士を探しやすい時代になりました。

 

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