地方の実家相続は良くあること
少子高齢化に伴う空き家問題がさらに深刻化すると言われている中、地方出身の方(特に長男)は、地方の実家を相続することは良くあり得る話でしょう。
ちょっと知ってるか知らないかだけで負担が大きく変わるのが税金の怖いところ。
今回は、そんな不動産にかかる固定資産税について少し触れたいと思います。
更地にすると増加する固定資産税の罠
【暮らしの税金の話】
— 公認会計士わんころくん@税金修行中 (@wankorokun_0707) June 27, 2019
家を売る人は、むやみに更地にしない方がいい
固定資産税は、住宅用地としての特例があるので、更地にしてしまうと税金が6倍高くなることも。。
建物を置いておいた方が得なこともあるので気をつけましょう。
住宅用地(居住するための家を建てるために使う土地)の場合、税法では固定資産税が「住宅用地の軽減措置」という形で優遇されています。
具体的には、敷地面積が200㎡以内であれば、固定資産税が最大6分の1まで減額され、
200㎡を超える部分についても3分の1まで軽減されるのです。
これが直接的な理由かどうかは分かりませんが、空き家が増えてきていることも、多少はこの軽減措置に関係しているのかもしれません。
逆に言えば、更地にしてしまうと、固定資産税負担が最大6倍に膨れあがってしまうリスクもあるのです。
古すぎる住宅を空き家のまま放っておくのも、また別の問題が発生しますが、地方の実家を相続する場合に、建物が少し古いしとりあえず解体しておこう。とは安易に考えない方が得策です。
更地の相続した実家の土地に対して、毎年固定資産税負担が重くのしかかる可能性もあるからです。
色んな想定されるケースを比較して、1番メリットのある方法を選ぶようにしましょう。
固定資産税には、住宅用地の軽減措置があることを知っておくだけでも役にたつことがあるかもしれません。
安易な意思決定をしないよう、税理士にしっかりと相談しましょう
税金に関しては知らないことで損する制度がたくさんあります。
相続税でいえば、相続時精算課税制度や、小規模宅地の特例などはその最たる例です。
相続時精算課税制度に至っては、一度適用すると二度と暦年課税に戻すことができない制度となっていますので慎重な判断が必要です。
また、税理士であれば誰でもすべての税法に精通しているとも限らないのです。
当然、お医者さんでいうところの「内科」「小児科」「整形外科」「眼科」などと同じように、税理士にも得意・不得意があります。
要望にあった税理士を検索できるサイト(税理士ドットコム)もありますので、その分野で信頼できる税理士を探しやすい時代になりました。
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