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【贈与税】年間110万円の非課税枠を利用して節税を。相続税の生前対策にもなります。

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贈与税とは?

贈与税は他人(個人)から財産を贈与された場合に、贈与された人(財産をもらった人)が負担する税金です。

ですので、原則的には家族からお金や財産をもらった場合でも当然「贈与」になり、もらった人は贈与税の申告が必要かどうかを判断する必要があります。

 

贈与税はいくらからかかかるの?

贈与税の計算期間は、基本的に1年間で暦年単位(1月1日〜12月31日)です。「基本的に」と書いたのは、相続税に関連して「相続時精算課税制度」というものがあります。この制度を利用した場合は、暦年単位では贈与税がかからず、相続時にまとめて税金(贈与税)を精算して支払うことになります。

ただし、この制度は個人的にはオススメしないので、あまり利用を考えなくて良いと思います。

参考までに国税庁の制度説明を記載しておきます。

 

 

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。  なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。  また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

 

国税庁HP タックスアンサーNo.4103より引用

 

赤字で書いた部分が大まかな注意点です。

 ちなみに、いくらの贈与税がかかるのか?というと、この制度を適用後すべての期間に対して、2,500万円の贈与を超えた金額に20%を乗じた金額となります。

注意点としては、この制度を利用する人は、後で説明する「年間110万円の非課税枠」を利用することができなくなります。しかも、一度制度を適用すると、「やっぱり、やーめた」とは言えなくなる制度です。

この点がネックなので僕はオススメしていません。

 

贈与税の申告をしていない人は注意。バレないと思ったら大間違い?!

 

さきほどの「相続時精算課税制度」を利用しない場合(特に何もしていなければ、これに該当)、「暦年課税制度」が適用されるため、年間(1月1日〜12月31日まで)110万円までは贈与税がかかりません。

住宅ローンの援助などの特例を利用しない場合は、この110万円を超えない限りにおいては、贈与税はかかりませんし、申告する必要もありません。なので、何もする必要がないのです。

一般的に贈与税に関して全く無知であっても、結果的に毎年110万円以内の贈与(身内にお金をあげるなど)に収まっていることが多いため特に問題視もされにくい傾向にあります。

 

一方で、何も税務署に申告せず、誰かから110万円を超えて(例えば、200万円)お金をもらっているケースは、贈与税の申告をしないと申告漏れとなります。「何も言われていないよ」と思われるかもしれませんが、それは税務署にバレていないだけ。もしバレたら罰則(追徴課税)があります。

 

「バレないでしょ」と思う人も多いかもしれませんが、一般的に以下のケースで税務署が調べたところ申告漏れが発見されるケースが多いようです。

 

  • 不動産を購入した時(援助を受ける場合が多い)
  • 亡くなって相続する時(相続税と贈与税は密接に関連している)

 

また、相続税に関しては、通常の所得税等と比較しても税務調査に入る確率が高いと言われています。

もし他人からお金をもらっているけど何もしていない・・・と不安がある方は税理士に相談してみることをオススメします。多くの税理士はその程度の相談は無料で対応してくれることが多いです。(当然、申告が必要になればお金がかかりますが)

 

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贈与税の非課税枠をうまく利用して相続税の生前対策を

ここからが本題。

相続税と贈与税が深く関連しているということは、裏を返せばうまく節税できる猶予があるということです。

資産家の方は、これをうまく利用して節税しています。

 

一番簡単な方法は、年間110万円内の贈与で少しずつ下の世代に財産を移しておくことです。相続税は結構な税負担があります(もちろん、非課税枠はありますが)。

これを生前に対策しておくことは今後もっと大切になってくることでしょう。なぜなら、人生100年時代といわれて資産形成する期間も増えます。さらに、最近ではネットビジネスも盛んになり、若くして資産をたくさん築いている人も増えてきているからです。

 

ブログで稼いでいる人も例外ではありませんね。

もし毎月ブログで100万円とか稼ぐようなプロになれば、単純計算で年間1,200万円。10年間で1.2億円です。もちろん、稼いだ額が丸々残ることはありえないので、そんな単純な話ではないものの、このレベルの資産になると相続税の問題も無視できなくなるのです。

 

知っているだけで今からできる対策もあるのが税金の世界。これからも少しずつ発信していこうと思います。 

 

 

安易な意思決定をしないよう、税理士にしっかりと相談しましょう

税金に関しては知らないことで損する制度がたくさんあります。

相続税でいえば、相続時精算課税制度や、小規模宅地の特例などはその最たる例です。

相続時精算課税制度に至っては、一度適用すると二度と暦年課税に戻すことができない制度となっていますので慎重な判断が必要です。

 

また、税理士であれば誰でもすべての税法に精通しているとも限らないのです。

当然、お医者さんでいうところの「内科」「小児科」「整形外科」「眼科」などと同じように、税理士にも得意・不得意があります。

 

要望にあった税理士を検索できるサイト(税理士ドットコム)もありますので、その分野で信頼できる税理士を探しやすい時代になりました。

 

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