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【相続税】相続放棄をしても基礎控除額は変わらない。生命保険金や退職金の非課税枠も同様。

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相続放棄とは?

相続放棄(そうぞくほうき)とは、その名のとおり、「相続を放棄すること」。つまり、相続財産を受け継がないと決めることです。

 

具体的には、家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出する必要があります。

相続放棄の提出期限は、相続開始日(亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内です。

 

相続放棄をした時の基礎控除額は?

 相続放棄をした場合、放棄をした方は相続人から外れることになります。

ただし、基礎控除額については、変更ありません(つまり、法定相続人の人数を元に計算されます)。

 

例えば、法定相続人が3名(配偶者、長男、長女)だった場合、基礎控除額は、4,800万円となります(4,800万円まで相続税はかかりません)。

 

仮に、長女が相続放棄したとします。

その場合、相続人は配偶者と長男の2名となります。

ただし、基礎控除を計算する際には、相続放棄はなかったものとして計算されるため、基礎控除額は同じく4,800万円となります。

 

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生命保険金・死亡退職金の非課税枠(みなし相続財産)も同様の計算

生命保険金や死亡退職金については、以下の計算により非課税枠が設定されています。

 

非課税枠=500万円×法定相続人の数

 

この計算については、法定相続人の人数で計算されるため、先ほどの例でいくと、3名(妻、長男、長女)が法定相続人としてカウントされ、非課税枠は1,500万円となります。

 

そして、さきほどと同様、長女が相続放棄をした場合であっても、非課税枠は1,500万円のまま変更ありません。

 

ただし、長女は相続放棄をしているわけですから、生命保険金(死亡保険金)の受取人に指定されていた場合であっても非課税枠を利用することはできません。

※生命保険金を受け取る権利については消滅しません。これは相続財産ではなく、民法上で定められている受取人固有の財産となります。

 

つまり、3名分の非課税枠を妻と長男の2名で使うような計算になりますので注意が必要です。

 

安易な意思決定はトラブルのもと。税理士にしっかりと相談しましょう

税金に関しては知らないことで損する制度がたくさんあります。

相続税でいえば、相続時精算課税制度や、小規模宅地の特例などはその最たる例です。

相続時精算課税制度に至っては、一度適用すると二度と暦年課税に戻すことができない制度となっていますので慎重な判断が必要です。

 

また、税理士であれば誰でもすべての税法に精通しているとも限らないのです。

当然、お医者さんでいうところの「内科」「小児科」「整形外科」「眼科」などと同じように、税理士にも得意・不得意があります。

 

要望にあった税理士を検索できるサイト(税理士ドットコム)もありますので、その分野で信頼できる税理士を探しやすい時代になりました。

 

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